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5月3日の憲法記念日の日、産経新聞にとても興味深い記事がありました。

STORY

こんにちはアスカ工務店の遠藤です。
5月3日の憲法記念日の日、産経新聞にとても興味深い記事がありましたので
書こうと思います。

新聞のタイトルは「国難級の大災害時 救助・復興のあしかせに」
百地章  国士舘大学特任教授 日大名誉教授 です。


自分が最初に気になった内容は江戸幕府の崩壊には1854年からの3年間に
連続に起こった巨大複合災害が影響していると書いてあることです。
(京都大学  河田恵昭名誉教授)
時系列で書くと
1853年7月8日 ペリー来航、4隻からなる艦隊を率いて浦賀に来航
1854年11月4日、安政東海地震発生 東海道筋甚大被害 マグネチュード8.4 ディアナ号津波で沈没
1854年11月5日 翌日には安政南海地震津波で紀伊半島、四国に甚大被害 マグネチュード8.4
1854年11月7日 豊予海峡地震 マグネチュード7.3~7.5
1855年11月11日 安政江戸地震(安政の大地震)

となるそうです。このような関わり私は全然知りませんでした。
1853年のペリー来航はやはり日本の歴史上後の明治維新から近代日本にいたるきっかけに
なった大事件ですが、その後の地震がこの流れに追い打ちをかけたような気がします。
まずは1854年に安政東海地震から安政南海地震がおこっていますが、この地震は
静岡県に住んでいる自分にとっては今一番気になる地震です。
(この地震の津波でディアナ号が沈没しています。富士市にその錨が公園に展示されています。)

(新聞記事より)
この海溝型地震により地震と津波で約3万人がなくなっているそうです。
そして豊予海峡地震も四国と九州の間で発生していますが、1855年の安政の江戸地震とは
後の1923年に発生した関東大震災と同じ首都直下地震で約1万人がなくなっています。

(新聞記事より)
そして恐ろしいのはこれらの地震は全て東日本大震災の原因にもなった三陸沖地震と
連動していてその周期が前後10年らしいです。
東日本大震災から6年経ちました。このとおりだと後4年以内に南海、東南海、東海地震や
東京首都直下地震が起こることになってしまいます。

この日は憲法記念日なので現法憲法と大地震などの緊急事態になった場合の憲法との
関わりについて書いてあります。
まずは明治憲法と今の憲法との違いについて
まず明治憲法下で実際に起こった前述の1923年の関東大震災時では「緊急命令制度」
という条文がありこれが機能したそうです。
震災の大混乱の中、帝国議会(今の国会)が招集できなかったですが
時の山本権兵衛内閣が1ヶ月で13本の緊急命令を発令し被災者の食料確保や
物価高騰の取締をおこなったそうです。
しかし今の現行憲法にはこの緊急命令制度は書かれてないので緊急時、新たに立法を
したくても為す術がないそうです。本当でしょうか?

確かに東日本大震災時も災害対策基本法という法律があり「災害対策事態の布告」
が行われ「食料や、水、ガソリン生活必需品などの取引を制限や禁止を命じる」したり
「物価の価格統制」や「金銭債務の支払いの猶予」を行うことが出来るようですが
時の管内閣はそれをせず、暖房用の灯油がなかったり、病院などで非常用電源がなく
いろいろな状況下で亡くなった方もいたそうです。


(新聞記事より)
文中ではこのような事が無いように、憲法で緊急事態に備えた緊急事態条項
で定める必要があると言っています。
憲法については安全保障上の9条についてはかなり言われていますが、国民を守る観点で
緊急事態時についても重要な事がたくさんあると思います。
話は戻りますが、今大災害が起これば、首都直下地震では死者は2.3万人
南海トラフ地震では津波も含めて死者は32.3万人出ると言われています。
災害の備えと家の耐震化は家族の命を守るためには家の性能の第一順位に上がります。