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家の耐震性能を再考する3 (構造計算の重要性)

STORY

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

今日は「家の耐震性能を再考する」の3回目を書こうと思います。

前回、建築士が設計していれば建築確認申請で構造強度の審査が免除されるという「4号特例」の話をしました。
ただ自分はこの規定に疑問を感じています。

今日はその話をする前に少し話は変わりますが、建築基準法ではなく品確法(住宅の品質確保促進法)における家の構造の
チェック方法をみてその比較をしたいと思います。

品確法とは品質のよい住宅を一般消費者が手に入れられるようにすることと共に法的に守ることを目的として、
2000年4月に施行された法律です。そのひとつが住宅性能表示制度です。

その名の通り住宅の性能をわかりやすく表示する制度で、その項目のひとつに耐震性があり、耐震等級を用いてその家の耐震性を表示します。

耐震等級は1~3まであります。耐震等級が1とか2とか3とかはこの住宅性能表示によります。

耐震等級1:建築基準法に定める基準を満たした強さ  数百年に一度発生する地震力に対して倒壊・崩壊しない。
耐震等級2:建築基準法の1.25倍の地震力に対して倒壊・崩壊しない
耐震等級3:建築基準法の1.5倍の地震力に対して倒壊・崩壊しない

耐震等級は品確法の評価方法基準にもとづいてチェックしていきます。
具体的には次の6つですが、①②④に関しては建築基準法でも実施しているので③⑤⑥などのチェックが別に付帯されると
お考えたほうが比較するには分かりやすいかもしれません。

①壁量のチェック:床面積に対して必要な壁量を満たしているか確認する。
②壁量バランスのチェック:バランスよく壁が配置されているか確認する。
③床倍率のチェック(等級2以上):2階の床や屋根面の固さを算出(床倍率)、①で求めた必要壁量に応じた床倍率を確保する。
④接合方法のチェック:柱や梁などの接合部について構造上必要な耐力を算出し、その耐力を満たす接合金物を選択する。
⑤基礎のチェック:建物にかかる様々な荷重や外力に対して十分な耐力があるか、基礎の部材の種別や寸法を確認する。
⑥横架材のチェック(等級2以上):建物の自重や積雪荷重などに対して横架材(梁・桁など水平方向に架ける構造材)の強度が十分か確認する。

確かに性能表示の規定によるチェックをすると建築基準法よりは基準が高くより安全に傾いた構造の家になると思います。
ただこの方法も項目は増えていますが許容応力度計算など構造計算をすることなく、壁量計算など仕様規定に則った
チェックになっています。