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家の耐震性能を再考する2 (構造計算の重要性)

STORY

 

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

今日は「家の耐震性能を再考する」の2回目を書こうと思います。

家の耐震性の基準は建築基準法で決められています。

建築基準法では、耐震基準をクリアしているかどうかを確認するために構造計算をしなくてはなりません。

構造計算とは

固定荷重・積載荷重・積雪荷重・風荷重・地震荷重などに対して、構造物がどのように変形し、
構造物にどのような応力が発生するかを計算すること――wikipediaより

 

家一軒分約600ページ程になる構造計算書

建物には、建物自体の重さやそこに入る人や家具の重さ以外に積雪、地震などの力がかかります。
それらの力に対して建物がどのように抵抗することが出来るかを計算で確かめることを求めています。

ただここで「2階建て以下の木造住宅」では構造計算が不要になります。

いわゆる「4号特例」と呼ばれる規定で、建築士が設計していれば
建築確認申請で構造強度の審査が免除されるというものです。

4号建築物とは、
・木造2階建て以下
・延べ床面積500平方メートル以下
・高さ13メートル以下
・軒の高さが9メートル以下

一般的な2階建て以下の木造住宅なら、まず4号建築物になります。

では構造計算をしないならどうのようにして構造の検討をするかというと建築基準法に定められた
木造建築物の「仕様規定」による「壁量計算」というやりかたです。

この方法をすごく簡単に言うと必要な量の壁がバランスよく配置されていて柱や梁が適切に接合されていればよいということです。
建築基準法では2階建て以下の木造住宅はこの仕様規定を満たしていれば構造の安全性を満たしていると判断されます。

ただ、自分はこの4号建築物特例の建築士が設計していれば建築確認申請で構造計算が免除されるという規定は疑問に感じます。

最近でさえ2016年の4月14日に熊本地震が発生し、2011年には東日本大地震、1995年には阪神淡路大震災が発生し
家の耐震性向上を求められている時にましてや現在、建築構造計算ソフトが発達している時に構造計算をしないで
家の構造検討に入ることはどうかな?と思います。

次回もっと詳しく書きます。